| 第1条 |
本クラブは川間グリーンテニスクラブと称し事務所を千葉県野田市岩名1丁目78-3番地に置く。 |
| 第2条 | 本クラブはテニスを通じて明るく健全な社交場として会員の健康と、相互の親睦を図る事を目的とする。 |
| 第3条 | 本クラブの運営に関しては、一切をクラブ代表者が行うものとする。 |
| 第4条 | 本クラブの会員の資格を有する期間は1年とする。 |
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(1)正 会 員 … 営業時間内は常時利用出来る。 |
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(2)家族会員 … 正会員同様利用出来る。≪同居・2親等・同一口座≫ |
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(3)平日会員 … 土・日・祝を除き営業時間内は常時利用出来る。但し、ハッピーマンデーの月曜日年4回は利用出来る。 |
| 第5条 | 本クラブに入会を希望する者は所定の入会申込書に記載し、別に定める入会金・月会費を添えて申込み、本クラブの承認を得る。 |
| 第6条 | 本クラブの会員資格はこれを第三者に譲渡する事が出来ない。 |
| 第7条 | 月会費は毎月5日に納入しなければならない。 |
| 第8条 | 納入された入会金・月会費・継続更新料及び諸費用は、いかなる理由が生じても返還しない。 |
| 第9条 | 入会金・月会費・継続更新料その他の費用の額は物価の高騰、経済情勢の変動、諸般の事情等があった場合変更する事がある。 |
| 第10条 | 会員が本クラブを退会、又は死亡した時は会員資格を喪失する。 |
| 第11条 |
会員が本クラブに対する諸支払を3ヶ月以上滞納し、クラブからの諸請求に応じなかった場合は会員の資格を自動的に喪失する。 |
| 第12条 | 会員が規約等に違反したとき、スポーツ精神に反する行為があったとき、若しくは他の利用者に迷惑をおよぼし本クラブの名誉を著しく傷つけた場合には除名する事がある。 |
| 第13条 | 会員は会員以外の者をゲストとして同伴又は紹介する事が出来る。但しクラブの都合によりゲストのご利用を制限する事がある。ゲストを同伴または紹介した会員は、そのゲストの行為について一切の責任を負わなければならない。 |
| 第14条 | 本クラブの施設内での一切の事故については、本クラブでは責任を負わない。 |
| 第15条 | 本クラブの休日は毎週月曜日、及び夏期休暇、年末年始の一定期間とする。但し、コート改修、特別行事等が行われる場合にはこれを臨時に休日とする。 |
| 第16条 | 本クラブをやむを得ぬ事情により閉鎖する場合は、6ヶ月前に予告し、閉鎖する事が出来る。 |
| 付 則 | 会員全般に対する連絡事項、報告事項については、本クラブ内に設置してある掲示板に掲示する。 |
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※ 早朝及びインドアコートを利用する場合は予約制の別料金となります。 |
| | H20.1月 |